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横浜さくら総合税理士事務所(旧黒瀧順税理士事務所)
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民法では、相続によって財産を受け継ぐ人の範囲が定められています。これらの人を「法定相続人」といいます。法定相続人には、「配偶者相続人」と「血族相続人」の2種類があります。
(1)配偶者相続人
配偶者:夫または妻は常に相続人になります。なお、内縁関係の夫や妻、先妻、先夫は相続人にはなれません。
(2)血族相続人
①子供:子供が先に死亡している場合には、子供の子供である孫が相続人になります(代襲相続人といいます)。また、養子も当然、相続人になります。
②親:被相続人に子供がいない場合、親が相続人になります。その親も死亡している場合は、親の親である祖父母が相続人になります。
③兄弟姉妹:被相続人に子供も親もいない場合には、兄弟姉妹が相続人になります。また、兄弟姉妹が先に死亡している場合には、その兄弟姉妹の子が相続人になります。
上記のように、血族相続人になる順番が決まっています。ただし、配偶者は、どのような場合でも血族相続人とともに相続人となることができます。
順位 | 法定相続人と法定相続分 | |
---|---|---|
第1順位 | 配偶者1/2 | 子供1/2 |
第2順位 | 配偶者2/3 | 親1/3 |
第3順位 | 配偶者3/4 | 兄弟姉妹1/4 |
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