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横浜さくら総合税理士事務所(旧黒瀧順税理士事務所)
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相続や遺贈、死因贈与によって財産を受け継いだ場合、その財産をもとに課税される税金が「相続税」です。
相続税の計算は、各人が取得した財産に基づいて「課税価格」を確定することから始めます。
課税価格とは、相続税の対象となる財産の価格のことで、「相続した財産」から「相続税のかからない財産(非課税財産)」と「債務・葬式費用」をマイナスして求めます。
相続税は、各人の課税価格の合計額からその遺産にかかる「基礎控除額」を控除した金額を、法定相続分に応じて按分し、その按分された各取得金額に相続税率を適用して、計算されます。そして、これを合計したものが「相続税の総額」になります。
各人が、実際に納付すべき相続税額は、相続税の総額を実際に取得した課税価格の割合で按分し、その金額から各種税額控除額等を差し引いた金額になります。
相続税は次のようにして計算します。
相続財産-非課税財産-(債務+葬式費用)+生前贈与加算=課税価格
課税価格-基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人の数)=課税遺産総額
法定相続人の法定相続分(課税遺産総額を法定相続分で分割)×税率=各人の相続税額
各人の相続税額の合計額=相続税の総額
相続税の総額×各人の課税価格/課税価格の合計額=各人の実際の相続税額
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