相続税申告から税務・会計顧問まで横浜市中区の税理士事務所
横浜さくら総合税理士事務所(旧黒瀧順税理士事務所)
横浜の税理士による相続・贈与相談
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①税務調査って本当に行われているの?
実際に、年間1万2千件以上の実地調査が行われており、約10%~20%の割合で税務調査が入っています。
ちなみに、東京国税局管内で、課税価格別にみると、
ざっくり、
5億円以上 ⇒ 50%超
3億円以上 ⇒ 30%以上
1億円以上 ⇒ 10%以上
1億円未満 ⇒ 5%未満
というデータが出ています。
※ちなみに当事務所では、1%未満となっております(令和5年実績)。
②税務調査が行われるとどうなるの?
下記の通り、8割以上の確率で追徴課税が発生しています。
③税務調査が入る時期は?
申告書を提出してから最初の8月~12月(秋口~)にくる可能性が高く、次に2年目の8月~12月、3年目の8月~12月となります。ただ、3年目以降にくる可能性は低くなります。
④税務調査の流れはどうなっているの?
・税務署から連絡(事前通知)
原則として、納税者に対し調査の開始日時・開始場所・調査対象税目・調査対象期間などが通知されます。その際、税務代理を委任された税理士に対しても同様に通知されます。ただ、実務上は、先に税務署から税理士に連絡があり、税理士から納税者に連絡をするという流れになります。
・日程調整
相続人との日程調整を行います。
・当日
当日は朝10時から調査が始まり、午後4時くらいまでが多く、調査には2名の税務署職員が、相続人の家に訪れます。午前中は聞き取り調査が行われ、午後は通帳・重要書類、印鑑等の確認などが行われます。
⑤よく質問されること・確認されることは?
<午前>
<午後>
⑥税務調査で最も注目されるのは預貯金!
相続税の税務調査で一番問題になるのは、「名義預金」や「預貯金の取引内容」になります。
「名義預金」とは、名義が亡くなった方(被相続人)でなくても、その資金原資や管理運用状況などから、実質的に亡くなった方(被相続人)の預金とされるもので、よく、配偶者・子・孫名義になっているものが多いです。これは、相続財産に含まれ、課税対象になります。
ちなみに、税務調査の際には、税務署は、事前に銀行照会を行い、被相続人だけでなく、相続人やその家族の預貯金残高や過去10年分の取引明細なども調べてきます。
⑦生前贈与なら大丈夫!?
名義預金とならないように、生前贈与をしているつもりでも、しっかりと手続きなどを取っておかないと、贈与と認められず、相続税の対象となってしまうこともあります。
そうならないように、
①贈与契約書又は贈与証書を作成しておく。
②贈与されたもの(預金通帳・印鑑など)は贈与を受けた人が管理・所有する。
③必要ならば贈与税の申告をする。
ことが大切です。
<税務調査が省略になる可能性がある「書面添付制度」とは!?>
税理士が申告にあたって確認した内容などを詳細に記載し、自信と責任をもって申告する旨の書面を税務署に提出する制度です。書面添付をすると、原則、調査対象となる前に、税理士に記載内容について意見を述べる機会が与えられます(意見聴取)。
この「意見聴取」で疑問点が全て解決できれば、調査省略となります。
なお、相続税申告の書面添付の割合ですが、
当事務所100%>申告全体では23.1%(財務省「令和3事務年度国税庁実績評価書」より)
となっております。
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