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横浜さくら総合税理士事務所(旧黒瀧順税理士事務所)
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こちらでは生前対策として皆様の関心の高い「生前贈与」について、ご説明いたします。
生前贈与の活用は、相続税の節税対策にもなります。「110万円の基礎控除を利用した暦年贈与」や「相続時精算課税制度」、「贈与税の配偶者控除」、「住宅取得資金贈与の非課税」、「教育資金贈与の非課税」などを利用する方法があります。
しかし、それぞれに適用要件があり、また有利不利もありますので、贈与をするにあたっては十分注意が必要です。
なお、相続開始前3年以内の相続人(相続で財産を取得した者)に対する贈与は相続税の課税対象になるので、生前贈与は早めに行う方がより効果的になります。できれば相続人ではない孫などに贈与するのが良いでしょう。
また、預貯金の贈与については、しっかりと贈与の手続きをとらないと、相続が発生した際に贈与とは認められず「名義預金」や「貸付金」などとして相続財産に計上することになります。
贈与とするための注意点としては、次のようなものがあります。
(1)贈与証書または贈与契約書を作成する。
(2)必要があれば、しっかりと贈与税の申告をしておく。
(3)贈与されたものは、もらった人で所有(保管・管理)する。印鑑も家族でしっかり分けておく。
暦年贈与とは、1月1日から12月31日までの1年間に個人から贈与された財産の合計額に応じて贈与税を払う、いわゆる通常の贈与をさします。ただし、受贈者(財産をもらった人)1人当たり年間110万円の基礎控除額があるため、贈与を受けた金額が110万円以下であれば贈与税の申告は不要です。なお、110万円を超える贈与を受けた場合には、贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までの間に贈与税の申告・納付が必要となり、110万円を超える部分の金額に対して贈与税が課されます。
計算例:贈与額200万円の場合
200万円-110万円(基礎控除)=90万円、90万円×10%(税率)=9万円(贈与税額)
相続時精算課税制度とは、60歳以上の親または祖父母から推定相続人である20歳以上の子や孫への贈与について、選択制により、暦年贈与に代えて、贈与時には、特別控除額2,500万円を超える部分についてのみ一律20%で贈与税を納付し、相続時において相続税で精算するという制度です。
この制度を選択するためには、贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までの間に、税務署へ贈与税の申告と届出書の提出が必要です。ただし、一度選択するとその後も継続して適用され、撤回することができませんので注意が必要です。なお、この制度は、受贈者(財産をもらった人)各々が、贈与者ごとに選択することができます。また、贈与財産の種類、金額、贈与回数には制限がありません。そして、この制度を選択した子または孫は、この制度にかかる親または祖父母からの相続時に、「相続財産」と「相続時精算課税を適用した贈与財産」を合算して相続税額を計算し、そこからすでに納付済みの贈与税額を控除します。
相続財産に合算する贈与財産の価額は、贈与時の価額となりますので、将来が時価が上昇しそうなものを贈与すると、将来、節税効果を発揮する場合があります。
この制度は、夫婦間で「居住用不動産」または「居住用不動産の購入資金」を贈与する場合、基礎控除の110万円のほかに、2,000万円までの配偶者控除が受けられるというものです。
この特例の適用を受けるには、以下の要件をすべて満たしていることが必要になります。
(1)婚姻期間が20年以上の夫婦であること
(2)居住用不動産の贈与であること(または、居住用不動産を取得するための金銭の贈与であり、翌年3月15日までに居住用不動産を取得していること)
(3)同一の配偶者からの贈与で過去にこの特例の適用を受けていないこと
(4)贈与を受けた配偶者はその居住用不動産に実際に居住し、その後も引き続き居住する見込みであること
これらの条件をすべて満たしている場合、贈与税の申告書(必要書類を添付)を提出することによって、この特例の適用を受けることができます。
贈与税の配偶者控除を活用し、生前に財産を配偶者に贈与しておくことで、将来の相続税を大きく減らすことができます。ただし、不動産の贈与にあたっては、別途、登記費用や不動産取得税がかかりますのでご注意ください。
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