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こちらでは相続税申告の中で、実務上必ず出てくる「小規模宅地等の特例」について、ご説明いたします。
なお、実際の適用にあたっては、細かい要件がありますので、慎重に検討する必要があります。
相続または遺贈によって取得した財産のうち、被相続人等の事業に使用されていた宅地や居住用として使用されていた宅地等で、建物や構築物の敷地として使用されるものについて、それぞれ一定の限度面積までの部分を減額できます。
なお、相続開始前3年以内に贈与により取得した宅地等や相続時精算課税に係る贈与により取得した宅地等については、この特例の適用を受けることはできません。
また、この特例の適用を受けるためには、相続税の申告書に、この特例を受けようとする旨を記載するとともに、小規模宅地等に係る計算の明細書や遺産分割協議書の写しなど一定の書類を添付する必要があります。
区分 | 選択特例対象宅地等 | 限度面積 | 減額割合 |
① | 特定事業用宅地等 | 400㎡ | 80% |
② | 特定居住用宅地等 | 330㎡ | 80% |
③ | 貸付事業用宅地等 | 200㎡ | 50% |
※2種類以上ある場合の限度面積の計算式
①+(②×5/3)+(③×2)≦400㎡
③の適用がなければ、①400㎡と②330㎡の完全併用(合計730㎡)が可能となります。
※この特例は、課税の有無に関わらず申告が必要です。特例を利用することにより税額が0円になる場合も、申告が必要です。
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