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こちらでは相続発生時の税務手続きとして大切な「準確定申告」について、ご説明いたします。
通常の確定申告(所得税)では、毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得について計算し、その所得金額に対する税額を算出して翌年の2月16日から3月15日までの間に申告と納税をすることになっています。
しかし、年の中途で死亡した人の場合は、相続人が、1月1日から死亡した日までに確定した所得金額及び税額を計算して、相続の開始があったことを知った日の翌日から「4か月以内」に申告と納税をしなければなりません。これを「準確定申告」といいます。
準確定申告をする場合の注意点としては、
(1) 確定申告をしなければならない人が翌年の1月1日から確定申告期限までの間に確定申告書を提出しないで死亡した場合
この場合の準確定申告の期限は、前年分、本年分とも相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内になります。
(2) 相続人が2人以上いる場合
通常、各相続人が連署により準確定申告書を提出することになります。
(3) 準確定申告における所得控除の適用
① 医療費控除の対象となるのは、死亡の日までに被相続人が支払った医療費であり、死亡後に相続人が支払ったものを被相続人の準確定申告において医療費控除の対象に含めることはできません。
② 社会保険料、生命保険料、地震保険料控除等の対象となるのは、死亡の日までに被相続人が支払った保険料等の額となります。
③ 配偶者控除や扶養控除等の適用の有無に関する判定は、死亡の日の現況により行います。
※なお、申告書の記入方法などは、通常の確定申告とほとんど同じですが、準確定申告書には、各相続人の氏名、住所、被相続人との続柄などを記入した付表を添付し、被相続人の死亡当時の納税地の税務署長に提出します。
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