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税理士法人横浜さくら総合事務所(旧黒瀧順税理士事務所)
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被相続人の遺産の内容を正確に把握することは、遺産分割を行ううえでも、相続税を計算するうえでも最も重要なポイントとなります。相続財産には相続や遺贈によってもらうものすべてが含まれますが、お墓などの相続税のかからない非課税財産や、借入金など債務として控除できるものもあります。また、死亡保険金や死亡退職金など相続税特有の「みなし相続財産」もあります。主なものとして、次のようなものがあります。
(1)課税財産(主なもの)
①土地・・・宅地、田、畑、山林、雑種地、借地権など
②家屋・・・自宅、貸家など
③事業用・農業用財産・・・機械、器具、棚卸資産など
④有価証券・・・株式、出資金、公社債、投資信託など
⑤現金・預貯金・・・現金、預貯金、小切手など
⑥家庭用財産・・・家具家財、書画、骨董品、貴金属など
⑦その他の財産・・・死亡保険金、死亡退職金、ゴルフ会員権、貸付金、未収金、車両、電話加入権など
(2)非課税財産(主なもの)
①墓地、仏壇、仏具など
②死亡保険金・・・相続人が受け取った死亡保険金のうち、500万円×法定相続人の数までの金額
③死亡退職金・・・相続人が受け取った死亡退職金のうち、500万円×法定相続人の数までの金額
④国等に寄付した相続財産
⑤公益事業財産
⑥心身障害受給権
(3)債務等(主なもの)
葬儀費用、借入金、預かり敷金、未払税金、未払医療費など
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