相続税申告から税務・会計顧問まで横浜市中区の税理士事務所

横浜さくら総合税理士事務所(旧黒瀧順税理士事務所)

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相続税の基礎控除とは

(1)相続税とは

 相続税は、個人が被相続人(亡くなられた人のことをいいます。)から相続などによって財産を取得した場合に、その取得した財産に課される税金です。

 

(2)相続税の申告が必要な人とは

 被相続人の財産の合計額が、「遺産に係る基礎控除額」を超える場合、その財産を取得した人は、相続税の申告をする必要があります。

 

(3)基礎控除とは

 「遺産にかかる基礎控除額」=3,000万円+600万円×法定相続人の数

という計算式で計算されます。

  例えば法定相続人が3人の場合、

 3,000万円+600万円×3人=4,800となり、被相続人の財産の額が4,800万円を超える場合には、相続税の申告が必要となります。

 ※なお、「法定相続人の数」は、相続人のうち相続の放棄をした人があっても、その放棄がなかったものとした場合の相続人の数をいいますが、 被相続人に養子がいる場合に法定相続人の数に含める養子の数は、実子がいるときは1人(実子がいないときは2人)までとなります。

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