相続税申告から税務・会計顧問まで横浜市中区の税理士事務所
横浜さくら総合税理士事務所(旧黒瀧順税理士事務所)
横浜の税理士による相続・贈与相談
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よくお問い合わせをいただくご質問を掲載しております。
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ご自宅までお伺いすることも可能ですので、お気軽にご相談ください。対応地域も、横浜市内のほか、神奈川県内全域、東京都内など幅広く対応しております。また、地方に不動産をお持ちの方も安心してお任せください。
基礎控除額とは、 3,000万円+600万円×法定相続人の数 という計算式で計算されます。
例えば、相続人が3人の場合は、3,000万円+600万円×3人=4,800 となり、被相続人の財産の額が4,800万円を超える場合には、相続税がかかることになります。
相続税の申告においては、たくさんの書類を集める必要があり、財産の内容によっては評価方法が複雑なものもあります。ご相続人ご自身での申告ももちろん可能ですが、申告書の提出は、相続発生日から10ヶ月以内という期限もあり、誤った申告をした場合はペナルティを受けることもありますので、ぜひ、相続専門の税理士にご相談ください。
相続税申告は他の税金以上に非常に多くの専門的な知識と経験を必要とし、税理士によって納税額が大きく変わる場合があります。相続税の申告をされる場合は、相続税申告の経験が豊富な税理士に依頼されることをおすすめします。所得税や法人税は顧問の先生に依頼し、相続税申告のみを当事務所で承ることも可能ですので、お気軽にご相談ください。
相続財産の評価において、特に土地の評価については、税理士によって評価方法が異なる場合があり、税額が変わることがあります。
また、税額の算出にあたっては、税額を下げるための特例がいくつもありますが、その特例を税理士が知らなかった場合は、高い税額のまま申告してしまうことになってしまいます。相続税申告は、経験豊富な相続専門の税理士にご依頼されることがおすすめです!
納付すべき相続税が発生する場合には、相続開始のあったことを知った日の翌日から10ヶ月以内に税務署に申告書の提出と相続税の納付をする必要があります。どうぞ、お早めに当事務所までご相談いただければと思います。
申告期限に間に合うよう全力で、手続きを進めてまいりますので、お早めに当事務所までご連絡ください。当事務所の豊富な経験とノウハウにより、通常よりかなり早く作業を進めることも可能です。
当事務所では、ご依頼をいただいてから3~4ヶ月ほどで申告が完了します。
申告期限が近いもののご相談も受け付けておりますので、お気軽にご相談ください。
遺言には、大きく分けると公正証書遺言、自筆証書遺言、秘密証書遺言があります。安全性・確実性の面から公正証書遺言の形で遺言を残すことをおすすめします。当事務所では、相続税の試算とあわせて、遺言書の作成支援を行なっていますので、お気軽にご相談下さい。
生前贈与などお客様の状況に応じて最適な生前対策をトータルでご提案させていただきます。ぜひ、当事務所の生前対策サポートプランをご検討ください。
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