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遺産分割と遺言

こちらでは相続手続きのなかでも、もっとも重要な「遺産分割」と「遺言」についてご説明いたします。

遺産分割の方法

遺産分割とは、遺産を共同相続人で分割し、各自が個別に財産を取得する手続です。遺産分割の方法には次のようなものがあります。

 

(1)「現物分割」

残された遺産を、そのままの形で相続人に分配する方法です。たとえば「土地は妻に、家屋は長男に」というように、特定の財産を特定の相続人が相続する方法です。各相続人の受け取りたい財産が決まっている場合や財産の形を変えたくないときなどに効果的です。最も一般的な分割方法です。

 

(2)「代償分割」

遺産の全部または一部を現物で相続人中の1人又は一部の者に取得させ、その代わりに、他の相続人に対し、不足分を代償金として金銭で支払う方法です。遺産の内容が分割に適さない不動産などの場合に効果的です。ただし、金銭で支払うため、ある程度の資金が必要になります。

 

(3)「換価分割」

遺産の一部または全部を売却して、そのお金を相続人で分ける方法です。財産をそのままの形で残すことはできませんが、相続分に応じて公平に遺産を分割できるというメリットがあります。

 

(4)「共有分割」

たとえば「土地は長男と二男が2分の1ずつ相続する」というように、遺産の全部または一部を共有しておく方法です。不動産のように、公平に分けにくいものであるときに効果的です。ただし、共有名義となるため、将来、処分したいときや次の相続が発生したときに様々な制約や問題が生じる可能性があります。

 

遺産分割協議

遺産をどのように分けるか決めなければなりませんが、遺言書がない場合は、相続人全員による話し合いで遺産分割が進められます。この話し合いを「遺産分割協議」といいます。遺産分割協議は、相続人が1人でも欠けた場合には無効になります。

遺産分割に全員の同意が得られたら、その内容を文書にまとめた「遺産分割協議書」を作成します。この遺産分割協議書には相続人全員が署名し、実印で押印し、印鑑証明書を添付します。

なお、遺産分割協議書は後日、不動産の相続登記手続や預貯金などの名義変更手続、相続税の申告の際にも必要となります。

 

遺言

「争族対策」として、遺言書の作成はもっとも効果的な対策です。遺言には、緊急時などの特別方式の遺言を除いて、次の3種類の普通方式の遺言があります。

 

(1)自筆証書遺言

遺言者が自分で遺言の全文と日付を書き、署名・押印した遺言です。簡単に作成できる反面、不備があって無効になったり、偽造されやすい、紛失する可能性があるなどのデメリットがあります。なお、印鑑は認印でも有効ですが、実印が望ましいです。また、相続発生時には、裁判所の検認手続が必要です。

 

(2)公正証書遺言

公証人によって作成・保管される遺言です。証人2人以上の立ち合いのもと、遺言者の口述を公証人が筆記し、遺言者と証人が承認したうえで、全員が署名・押印して作成されます。公証人が作成するため、不備がほとんどなく、公証役場にも原本が保管されるので偽造や隠匿などの心配がありません。ただ、遺言の内容を秘密にできない、公証人手数料がかかるなどのデメリットがあります。なお、裁判所の検認手続は不要です。

 

(3)秘密証書遺言

遺言者が署名・押印し、封印した後、それが自分の遺言書であることを公証人に確認してもらう遺言です。公証人は遺言書の内容には関与しません。また、公証役場でも保管されません。証人2人以上の立ち合いのもと、封書に全員の署名・押印を行います。遺言の存在を明らかにしつつ、内容を秘密にすることができます。なお、裁判所の検認手続が必要です。

 

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